エンフォースメントの特徴
こんなこと習っていなかったよ。
教えてもらえなかったこと知ると少し得した気分ですね。
排除措置命令
平成17年改正後は排除措置命令(事前手続あり)が出た時点から効力が発生し、争う者は審判請求をおこなって審判手続に移行することとなった(供託金を積むことによる執行停止制度が存在)。
排除措置命令は現在行われている行為に対するのみならず、行為がなくなってから3年を経過していない場合は「特に必要があると認めるとき」に限り排除措置命令を出すことが可能となった。
確定した排除措置命令に違反した者には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科が可能)に処せられ、法人については3億円以下の罰金(私的独占、不当な取引制限においては差止めを命ぜられた部分以外については、300万円以下)の両罰規定が設けられている。
なお、確定前(確定後でも過料に処すことは可能)は50万円以下の過料に処せられる。
課徴金納付命令
不当な取引制限(価格にかかるものや価格に影響を与える行為に限る)と支配型私的独占に対し課徴金納付命令の制度が設けられている。
課徴金の額は原則売上額の10%(小売業3%,卸売業2%)とされている。
中小企業については4%(小売業1.2%,卸売業1%)である。
なお、継続期間が2年以内(他に要件あり)の行為については、20%減額、10年以内に違反行為をしている者には50%増額の規定が設けられている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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